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会社役員の仕事とは?役員の種類と役割を完全解説

会社設立において、役員は会社の運営を担う最重要人物です。その役割は経営戦略の立案から実行、そして会社全体の監視にまで及びます。本記事では、会社役員の仕事内容、種類、役割、選任方法、報酬、保険適用、そして責任やリスクといった、会社設立を検討する際に知っておくべき基礎知識を、より詳細に、分かりやすく解説します。 単なる概要説明にとどまらず、具体的な事例や注意点などを交え、より実践的な内容を目指します。

## 会社役員とは?

会社役員とは、会社の経営方針の決定、業務執行、会計監査など、会社運営の中核を担う立場の人物を指します。 会社法では、取締役、会計参与、監査役の3役が規定されており、これら3役は、会社の組織形態や規模に関わらず、最低限必要な役員です。 しかし、これ以外にも、常務取締役、専務取締役、執行役員、社長、会長など、会社が任意で設置する役職が多く存在します。 これらの役職の権限や責任は、会社ごとに定められた定款や規程によって大きく異なります。 重要なのは、役員は社員とは異なり、会社との間に雇用契約ではなく、任用契約を結びます。そのため、労働基準法上の労働者とはみなされず、労働時間や休暇に関する規定は適用されません。ただし、業務の委託契約とみなされる場合もあり、その場合は労働基準法の適用範囲が限定的に及ぶ可能性があります。

## 役員と社員、執行役員の比較:更なる詳細

| 項目 | 役員 | 社員 | 執行役員 |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 会社との関係 | 任用契約 | 雇用契約 | 雇用契約(多くの場合)、場合によっては業務委託契約 |
| 役割 | 経営方針決定、業務監査、リスク管理など | 業務遂行、指示された業務の実施 | 業務執行、経営方針の実行、部門統括など |
| 法律上の地位 | 会社法で規定(取締役、会計参与、監査役) | 会社法で規定なし | 会社法で規定なし |
| 労働基準法 | 適用外(原則) | 適用あり | 適用状況は個別判断(労働者性、業務内容による) |
| 保険 | 雇用保険・社会保険適用外(原則) | 雇用保険・社会保険適用あり | 雇用保険・社会保険適用状況は個別判断 |
| 責任 | 会社債務に対する無限責任(場合による)、業務上の過失責任 | 業務上の過失責任 | 業務上の過失責任 |
| 報酬 | 定款または株主総会決議による | 雇用契約による | 雇用契約または業務委託契約による |

##社員##は、会社に雇用され、給与を受け取り、指示された業務に従事する立場です。一方、##役員##は、会社を経営する立場であり、自らの判断で経営戦略を立案・実行し、会社の意思決定機関である取締役会(設置する場合)に参加します。責任の重さが大きく異なる点に注意が必要です。##執行役員##は、会社が任意で設置する役職で、取締役会で決定された方針を実行に移す役割を担います。執行役員は、社員の中から選任されることが多く、その場合、労働基準法の適用を受ける可能性が高いですが、業務委託契約に基づいて選任されるケースも存在します。

## 会社役員の具体的な種類と役割:詳細解説

### 会社法で規定されている役員

# ##取締役:## 会社の業務執行を担う役割です。1名以上設置が義務付けられており、中小サロンでは代表取締役が業務執行をほぼ独力で担うケースも少なくありません。取締役会を設置する場合は、通常3名以上となります。取締役会は、会社の重要な意思決定を行う機関であり、議事録の作成が法的に義務付けられています。
# ##代表取締役:## 取締役の中から選ばれる代表者で、会社を代表して契約を締結したり、対外的な業務を行います。複数の代表取締役を置くことも可能です。
# ##会計参与:## 会計に関する専門知識を持つ者で、会社の会計処理の適正を確保する役割を担います。取締役会に参与し、意見を述べることができますが、議決権はありません。公認会計士や税理士などの資格保有者が務めることが多いです。会計参与は、株式会社の場合、監査役の設置が義務付けられている会社を除いて設置できます。
# ##監査役:## 取締役の業務執行を監査する役割です。取締役会を設置する会社では、監査役の設置が義務付けられています。取締役の不正行為などを監査し、株主総会に報告します。監査役会を設置する場合もあります。

### 会社法で規定されていない役員

# ##会長:## 社長の上位に位置する役職で、経営の最高意思決定者である場合と、名誉職的な役割を担う場合とがあります。権限は会社によって大きく異なります。
# ##社長:## 会社の最高経営責任者(CEO)として、経営全般を統括します。代表取締役と兼任する場合が多いですが、必ずしも兼任する必要はありません。
# ##専務取締役、常務取締役:## 社長を補佐し、特定の部門(営業部、人事部など)を統括する役割を担います。権限は、会社によって大きく異なり、実質的な経営権限を持つ場合もあります。
# ##執行役員:## 取締役会を設置する会社において、取締役会で決定した事項を実行する役割を担います。取締役とは異なり、必ずしも株主総会の承認を必要としません。

これらの役職は、会社の規模、業種、経営体制によって、設置の有無や役割が大きく異なります。

## 会社役員の選任方法:詳細と注意点

会社役員の選任方法は、定款に定められた方法に従います。通常は、株主総会で選任されます。取締役会を設置する会社では、取締役会が役員の選任について審議し、株主総会に提案します。取締役会を設置しない会社では、株主総会で直接役員を選任します。選任にあたっては、就任承諾書が必要となります。選任された役員は、法務局への登記が必要になります。

## 社外取締役の必要性:コーポレートガバナンスの観点から

近年、コーポレートガバナンスの強化が強く求められており、社外取締役の設置が重要視されています。社外取締役は、会社に所属していない外部の人材で、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める役割を担います。独立した立場から経営陣へのチェック機能を果たし、不正行為の抑制やリスク管理に貢献します。

## 会社役員の変更手続き:詳細な手順と必要書類

役員の変更があった場合は、2週間以内に法務局への登記変更手続きを行う必要があります。変更手続きには、以下の書類が必要です。

# ##変更登記申請書:## 法務局で入手できます。
# ##株主総会議事録(または定時株主総会議事録):## 役員変更の議決内容が記載されている必要があります。
# ##取締役会議事録(取締役会を設置する場合):## 役員変更に関する取締役会の議事内容が記載されている必要があります。
# ##就任承諾書:## 新任役員の就任承諾が記載された書類です。
# ##辞任届(辞任する場合):## 辞任する役員からの辞任届が必要です。
# ##印鑑証明書:## 申請者および関係者の印鑑証明書が必要です。
# ##その他必要な書類:## 会社の種類や変更内容によって、さらに必要な書類があります。

登記手続きには手数料がかかります。手続きに不備があると、登記が却下される可能性があるため、注意が必要です。

## 会社役員の報酬と保険:適用条件と注意点

会社役員の報酬は、定款で定められた額、または株主総会で決定された額が支払われます。報酬額は、会社の業績、役員の職務内容、同業他社の報酬などを考慮して決定されます。報酬は、給与とは異なり、源泉徴収の対象となりません。

会社役員は、原則として雇用保険や社会保険の適用を受けませんが、状況によっては適用される場合があります。具体的には、役員が会社に対し、労働者と同様の従属性を有し、業務に従事する時間や内容が労働者と同様である場合、労働者性があると認められ、社会保険・雇用保険の適用対象となる可能性があります。

## 会社役員の責任とリスク:法的責任と経営責任

会社役員は、会社の経営に責任を負います。その責任は、法的責任と経営責任の2種類があります。

##法的責任##としては、業務上の過失責任が挙げられます。これは、役員が業務上、過失によって会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うことを意味します。また、会社法違反など、法律に違反した場合には、刑事責任を負うこともあります。

##経営責任##としては、会社の業績不振や倒産に対する責任があります。これは、直接的な法的責任とは異なりますが、役員は会社の経営状態を把握し、適切な経営判断を行うことが求められます。経営判断が不適切であった場合、株主や取引先からの批判や、解任につながる可能性があります。

## まとめ

会社役員は、会社の経営において非常に重要な役割を担い、同時に大きな責任を負います。会社設立時には、それぞれの役員の役割、責任、権限を明確に定め、適切な人材を選任することが非常に重要です。また、法令を遵守し、適切な手続きを行うことで、円滑な会社運営を進めることができます。本記事が、会社設立を検討する際の参考になれば幸いです。

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